妊娠
出産・育児でもらえるお金2026|出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当
出産や育児で受け取れる公的な給付金をまとめて解説。出産育児一時金、出産手当金、産休・育休、育児休業給付金、児童手当それぞれの対象者・金額・申請時期・申請先を、厚生労働省・協会けんぽ・こども家庭庁の公式情報にもとづいて紹介します。
注意:金額や制度は変更されることがあります。この記事は2026年9月時点の厚生労働省・協会けんぽ・こども家庭庁の公式情報にもとづいています。最新の金額や手続きは、加入している健康保険組合や勤務先、お住まいの市区町村の窓口で必ず確認してください。
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この記事は一般的な情報提供を目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。お子さまについては必ず小児科医にご相談ください。
出典:WHO・CDC・AAP・NHS。推奨は国によって異なります。日本については日本産科婦人科学会をご確認ください。
産休(産前産後休業)はいつからいつまで?
労働基準法第65条により、産前休業は本人が請求した場合に取得できる休業で、出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前)から始められます。産後休業は本人の請求の有無にかかわらず、出産の翌日から8週間は就業させてはならないと定められています。ただし産後6週間を経過した女性が本人の請求をし、医師が支障ないと認めた業務であれば、就業させても差し支えないとされています。
つまり「産前は請求すれば取れる休業」「産後8週間は請求がなくても休ませなければならない休業」という違いがあります。自分の出産予定日から産前休業を開始できる日を知りたい場合は、無料の出産予定日計算ツールが便利です。結果画面に「産前休業の開始可能日(本人が請求した場合)」が自動で表示されます。
無料ツール: 出産予定日はいつ?最終月経から自動計算
出産育児一時金:もらえる金額と申請方法
出産育児一時金は、健康保険の被保険者本人、またはその被扶養者が出産したときに支給されます。産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以降に出産した場合は「1児につき50万円」、同制度に加入している医療機関等で在胎週数22週に達しない出産、または同制度に未加入の医療機関等での出産の場合は「1児につき48.8万円」です。双子など多胎児の場合は、胎児数分がまとめて支給されます。
多くの産院では「直接支払制度」を利用でき、これは協会けんぽなどの保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を使えば、窓口では出産費用と一時金の差額分だけを用意すればよく、まとまった額を立て替える必要がありません。出産費用が一時金の額を下回った場合は、出産後およそ3か月後に協会けんぽから被保険者あてに申請書類(出産育児一時金差額申請書)が送付されるので、それに記入して差額を受け取ります。加入している健康保険が協会けんぽか健康保険組合かによって窓口が異なるため、事前に確認しておきましょう。
出産手当金:産休中の給与の代わりになる給付
出産手当金は、出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合に、加入している健康保険から支給される給付です。対象となるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた分の期間も対象に含まれます。
支給額は、休んだ1日につき、標準報酬月額の30分の1に相当する額に3分の2を掛けた金額です。休んだ期間に会社から給与の支払いがあった場合でも、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額分が支給されます。申請は、勤務先を通じて加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に行います。
育児休業給付金:67%→50%と、新しい出生後休業支援給付金
産休が終わり育児休業に入ると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。支給率は、育児休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。育児休業給付は非課税で、育休中は申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
2025年4月からは、共働き・共育てを後押しする「出生後休業支援給付金」が始まっています。夫婦がともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、給付率13%の出生後休業支援給付金が上乗せされ、通常の育児休業給付(67%)と合わせて給付率80%になります。給付が非課税であることや社会保険料の免除と合わせると、この80%はおおむね休業前の手取りの10割相当になるとされています。受け取るには、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育児休業を取得する必要があります。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合などは、本人のみの育児休業取得でも受け取れます。申請は勤務先を経由してハローワークに申請書を提出する形になるため、まずは勤務先の人事担当窓口に相談しましょう。
児童手当:2024年10月拡充後の金額と支給時期
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している人に支給されます。月額は、3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)です。支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて行われます。
2024年10月分から制度が拡充され、支給対象が高校生年代まで広がりました。この拡充にともなって新たに対象となった人でも、2025年3月31日までに申請すれば、2024年10月分までさかのぼって支給を受けられるとされています(申請期限を過ぎるとさかのぼれない場合があります)。手続きの詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
よくある質問
出産育児一時金はいつ、どうやって申請しますか?
多くの産院では「直接支払制度」を使えるため、産院の窓口で同意書に署名するだけで、協会けんぽなど加入している健康保険から出産費用に直接支払われ、自分で申請書を出す必要はありません。出産費用が支給額(50万円、または在胎週数22週未満などの場合は48.8万円)を下回った場合は、出産後およそ3か月後に協会けんぽから被保険者宛てに「出産育児一時金差額申請書」が送られてくるので、それに記入して差額を受け取ります。直接支払制度を使わない産院の場合は、自分で健康保険組合や協会けんぽの各支部に申請する必要があるため、出産予定の産院に早めに確認しておきましょう。
出産手当金と育児休業給付金の違いは何ですか?
出産手当金は、出産のために会社を休み給与が支払われない期間(出産日以前42日・多胎は98日から、出産の翌日以後56日目まで)に、加入している健康保険から支給されるお金です。育児休業給付金は、産休が終わったあとの育児休業期間について、雇用保険から支給されるお金で、支給額の計算方法も窓口(健康保険と雇用保険)も別です。会社員の場合、産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付金と、時期によって受け取る給付が切り替わるとイメージすると分かりやすいでしょう。
育児休業給付金はいくらもらえますか?
育児休業給付金は、育休開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。2025年4月からは、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、給付率13%の「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、通常の67%と合わせて給付率80%になります。育児休業給付は非課税で、育休中は申し出により社会保険料も免除されるため、この80%は手取りベースではおおむね休業前の10割相当になります。ただし支給額には上限があります。
児童手当はいつ振り込まれますか?
児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給する扱いになっています。金額は3歳未満が月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代までが月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。手続きはお住まいの市区町村の窓口で行います。
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